
令和6年度の診療報酬改定に基づき、当院が取り組んでいる体制や取り組みについてご案内いたします。当院は以下の施設基準等に適合している旨を、厚生労働省地方厚生(支)局に届け出を行っています。
歯科外来診療における院内感染防止対策に十分な体制の整備、十分な機器を有し、研修を受けた常勤の歯科医師及びスタッフがおります。
電子カルテやオンライン診療、AI活用など、デジタル技術を導入し、業務効率や患者サービスの向上に努めています。
個別の診療報酬に関しては、算定項目が分かる明細書を無料で発行しています。明細書が必要ない場合はお申し出ください。
装着した被せものやブリッジについて、2年間の維持管理を行っています。
院内における感染症防止対策として、手洗い・手指消毒の徹底やマスク、グローブ、使い捨て製品の適切な活用、治療器具の滅菌消毒やスタッフの感染対策研修、医療廃棄物の適正処理などに取り組んでいます。
医療安全対策に関する研修を受けた歯科医師および医療安全管理者を配置しています。
院内にはAEDを保有しており、緊急時は他の医療機関と連携するとともに、医療安全に係る十分な体制を整備しています。
当院では院内感染に関する研修を受けた管理者を配置しており、院内感染防止対策に十分な体制を整備しています。
後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、患者さまが先発医薬品の処方を希望される場合は、先発医薬品と後発医薬品の差額の1/4相当を特別料金とし、一部負担金と合わせてお支払いいただきます。
先発医薬品を処方する医療上の必要がある場合は、特別料金は不要です。
歯科疾患の重症化予防に関する継続管理、高齢者・小児の心身特性および緊急時対応に係る研修を全て完了した管理者を配置しています。
むし歯や歯周病の重症化予防に関する継続管理の実績があり、地域連携に関連する会議に参加するなど取り組みを行っています。
CAD/CAMと呼ばれるコンピュータ支援設計・製造ユニットを用いて製作されるクラウン・インレーを使用し、治療を行っています。
歯科治療の際、治療の痛みを軽減し、患者さまがリラックスして治療を受けられるよう、必要に応じて麻酔を使用しています。
矯正歯科治療は一般的には保険適用外ですが、厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関(当院)では、下記の場合に限り保険適用される矯正歯科治療として保険診療の対象となります。
①「別に厚生労働大臣が定める疾患」に起因した咬合異常に対する矯正歯科治療
②前歯及び小臼歯の永久歯のうち 3 歯以上の萌出不全に起因した咬合異常(埋伏歯開窓術を必要とするものに限る。)に対する矯正歯科治療
③顎変形症(顎離断等の手術を必要とするものに限る)の手術前・後の矯正歯科治療